無線局免許について
MiT7000
免許申請
*無線機を使用するには免許申請が必要です。
*免許を受けないで使用した場合は、電波法違反となります。
*免許申請は定められた様式の免許申請書を総合通信局(旧電気通信監理局)へ提出することにより、審査後に免許されます。
*免許申請は、委任状に捺印いただければ当方で代行いたします。
*増設・機種変更・廃止・住所変更・合併による承継等もその都度申請・届出が必要です。
個人でもOK?
*法人(株式会社・宗教法人・学校法人など)・・・・法人名義で免許されます。
*個人(個人事業者)・・・個人名義(代表者)で免許されます。
*任意団体(消防団・PTA・町内会など)・・・団体名+代表者名義で免許されます。
資格について
*簡易無線・・・不要
*一般業務用無線・・・数名必要です。
 第三級陸上特殊無線技士など(アマチュア無線の資格は使えません
電波利用料(税)
*免許を受けると、電波利用料のお支払が必要です。
*無線機1台に対して400円 (年1回) 簡易無線局及び陸上移動局
*総務省総合通信局より振込用紙が免許人へ郵送されます。(初回は免許日から1ヶ月以内)
*電波利用料は違法電波監視などの目的に使用されます。
免許の有効期限
*簡易無線・・・・免許日より5年間
*一般業務用無線・・・・5年目の5月31日
免許の更新(再免許)
*更新は免許有効期限の6ヶ月前から3ヶ月までの間に行う必要があります。
*弊社ではの免許有効期限をデータベース化しておりますので、 7ヶ月前には更新のご案内をさせていただきます。
 (免許申請を委任していただいたお客様のみ)
免許申請の委任
申請を弊社に委任される場合 申請を弊社に委任されない場合